相続

個人

相続

遺産分割の場面では,それまで予想もしていなかったことが起きるものです。

  • 兄弟,姉妹で争うことに等ならないと信じていたが,それぞれの言い分をまとめることができない
  • 遺産の分け方を話したが,納得できない
  • 遺言書が出てきたが,内容について信じることができない
  • 遺産を使い込まれているようなので,なんとかしたい
  • 思いもよらぬ人が相続人とわかった
  • 争うつもりはなかったが,兄弟,姉妹の言い分を聞いていると,あまりに身勝手で応じる気にはなれない
  • 遺産があるが事業に使っているから分けることができない
  • 財産を残してくれた父や母の思いをないがしろにしたくない
夜間休日対応
出張相談

身内同士であるがゆえに,他人同士のトラブルよりも,
傷つき,精神的な負担も大きいものです。
かけがえのない親族を失った喪失感の中,
感情的なトラブルに対応することは,
精神的・肉体的に大変な負担です。

より早い段階で,弁護士にご依頼いただくことで,感情的な対立が深まり解決が困難となることを防ぐことや,早期の解決ができる可能性が高まりますので,まずはお気軽にご相談下さい。

遺言とは

遺言は、死後,自分の財産(相続財産)をどのように、相続人やお世話になった人に分けるか,その意思を遺すものです。

遺言は,ただ自分の意思を書面に残せばいいというものではありません。その方式は民法で厳格に定められており、その方式に従って作成しなければ遺言が無効になってしまいます。
また,遺言を意味のあるものとするために記載の内容から遺言の内容が具体的に判別すること,記載の内容からひとつの意味しかわからないこと(読む人によって内容が変わるような記載でないこと)が,重要です。
遺産分割
遺言書
遺留分
相続放棄

弁護士の役割


自分の意思を残して死後,相続人間で争いが起きないように,財産を適切に引き継がせたいと考えて,せっかく遺言を遺しても,役に立たないものになっては意味がありません。
・法律の要件を充たしていない
・書いてある意味を相続人がそれぞれ自分に有利に読み取ってしまった
・書いてある意味がよくわかない
また遺言書を紛失してしまったり,相続人が隠してしまったり,見つけられないまま紛争になってしまうおそれもあります。

遺言を執行する際に,遺言執行者として指名した人と他の相続人でトラブルになることや遺言執行者が高齢であったり,知識がないなど遺言を執行することが困難になることもあります。

このようなことにならないために,遺言を作成される場合,その作成を弁護士に依頼し,弁護士を遺言執行者に指名されることをお勧めします。

相続関係調査
戸籍などから相続人を調査する
不動産の具体的な内容や預貯金,有価証券などの把握
相続財産に法的問題がないか確認

遺言書の作成
・法律の要件に従った方式
・記載内容が一つに特定できる文章
・遺言を確実に保管
・相続開始時には,遺言があることを相続人に報告
・遺言執行人の指名
・公証人との打ち合わせ,日程調整等の窓口事務

遺言書の保管
遺言者が亡くなるその日まで、しっかりと保管

相続開始後

  • 遺言執行者への就任承諾
  • 遺言書作成経緯について相続人と受遺者全員へ説明
  • 遺言執行者への就任を相続人と受遺者全員に通知
  • 不動産登記簿,預貯金等の資料を収集
  • 戸籍を取得し,相続人を再度調査
  • その他相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 預貯金の解約手続き
  • 不動産の受遺者への移転登記手続き
  • 分配する財産の売却と分配
  • 有価証券等の名義変更手続き
  • 相続人と受遺者全員への完了報告

遺言の執行
相続人や遺言執行者が遺言に書かれた内容を実行します。
遺言執行者は,不動産の登記や預貯金の分配などを行います。遺言の内容が紛争になる恐れがある場合や遺言の内容に納得しない人がいると予想される場合,遺言で財産を受け取る人(受遺者)に財産の引継ぎの手続きを煩わせたくない場合には,弁護士を遺言執行者を指名しておくことをお勧めします。当事務所の弁護士も遺言執行者の指名をお請けしております。

遺言執行者
遺言者が,お亡くなりになったことを遺言執行者が知った時点から、遺言の執行が開始します。
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
遺言執行者による遺言書の実行により、遺言の内容どおりに、遺産が分配されることとなります。
遺言執行者の報酬,執行手続きの費用については,相続財産から支払われます

検認
相続人などが遺言を発見した場合、すぐに開封するのではなく、家庭裁判所に検認の申し立てを行わなければなりません。

遺言の方式


自筆証書遺言
自分で手書きをして書く遺言書です。
他の方式と違い,証人は不要ですが,要件を守らないと無効になってしまいます。
原則すべてを遺言をする人が手書きで書く(平成31年1月13日施行の改正で,財産目録については,各ページに署名押印をすればパソコンで作成することなどもできます),具体的な作成日付・年月日を自分で手書きする(吉日とすると無効です),署名を入れる(夫婦連名はできません),押印する。
せっかく遺言を遺したのに,相続人に対する希望を記載したにすぎないものにならないよう,要件や内容については,注意が必要です。

公正証書遺言
公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。
公証人が作成するので,遺言者の意思に基づいて作成されたものであることについて争いが生じ難い(死後,偽造であるとか,騙されたり,理解しないまま書いたものであるとされ難い)メリットがあります。自筆で書かなくてもよい,公証人役場で保管される,検認が不要といったメリットがあります。
遺言の整理,必要な書類の準備,証人の手配などが必要です。
当事務所では,遺言作成の相談や委任を受ける場合,この公正証書遺言をお勧めしています。

秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証人に内容を秘密にしたまま、その遺言書が存在することのみを公証人に証明してもらうものです。
遺書が偽造したものであるといった争いが起きません。また、公正証書遺言のように遺言の内容を人に知られてしまうこともありません。

遺留分とは


一定の相続人のため,相続のときに法律上取得できることが保障されている相続財産の一定の割合のことです。被相続人が生前の贈与や遺贈でも,本当は侵害されることのない割合のことです。

遺留分減殺請求
遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を支払うよう請求することです。相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間,相続開始の時から10年という期限があります。
弁護士の役割

  • 相続人,相続財産などの調査
  • 遺留分額の計算
  • 遺留分減殺請求を内容証明郵便で行う
  • 遺留分を返すように交渉
  • 交渉での返還を受けることができない場合,調停,訴訟などの裁判手続き
相続放棄とは


相続によって被相続人の財産については,プラスの財産だけでなく,借金などマイナスの財産についても,原則,法定相続分にしたがって相続人が承継します。
しかし,マイナスの方が財産が多いなど承継することが不利な場合もあります。
このような場合に、相続の放棄をすれば、被相続人の一切の相続財産を相続しないことができます。
期間制限があり,放棄人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。この期間内に何もしなければ、被相続人の全財産を相続してしまうことになります。
もっとも,被相続人が亡くなってから3か月過ぎただけで,相続放棄ができなくなるものではなく,「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月です。先順位の相続人が相続放棄をした場合や全く相続財産がないと信じることに相当の理由がある場合などは,3か月の起算日が異なってきます。

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