債務整理

個人

債務整理

「借りたお金だから」「支払を約束したのだから」と返済に追われて,
生活に大きな支障が出たり,不安で心が塞ぎ込んだりしていませんか。

このような悩みに一人で苦しんでおられるのであれば,解決策を一緒に考えさせてください。

  • 消費者金融からの借り入れの返済が今の収入ではできない。
  • 何年も返済してきたが,毎月の生活がぎりぎりで疲れてしまった。
  • 住宅ローンの負担が重い,生活のために借り入れを繰り返している。
  • 事業を行っているが資金繰りがつかなくなった。
  • 債権者からリスケジュールを求められているが,どうしていいか分からない。

初回無料

夜間休日対応

出張相談

 

相談・受任のあと,一番に,債権者からの請求,支払いを止めます。まずは,落ち着いた生活を取り戻してください。

返済や債権者とのやりとりは,当事務所が引き取ります。

一人で悩み,しなくてもいい財産まで処分してしまったり,無理な生活を続けて心身を壊してしまう前に,まず弁護士に相談してください。
任意整理,自己破産,個人再生等,債務整理にはいろいろな方法があります。
あなたの希望に沿った解決ができるよう,じっくり相談させていただきます。

破産をしても,それが戸籍に記載されたり,仕事を辞めなければならなかったり,選挙権がなくなったりなどしません。

家族に迷惑がかかることもありません。連帯保証人がいる場合でも,その人の返済について分割にするなどの方法も検討できます。
自由財産といって手元に生活をするための財産を残すこともできます。
個人再生であれば,ローンを払っている自宅を残す方法もあります。

どんな選択肢があるのか,どの手続を選択するのが良いのか,メリット・デメリットはどうなのか,ご相談いただく方それぞれの事情に応じて異なりますので,まずはお気軽にご相談ください。

破産

破産には悪いイメージがありますが,未来を向いた建設的な手続きです。

個人の破産手続には,免責の制度があります。この免責により債務者は債務の支払義務から解放されます。
働いても返しきれない多額の債務を背負い,どんなに働いても苦しい生活から抜け出すことができないとなると,人は,働くことにより生活を向上させる希望を失い,働く意欲すら無くす人も出てきます。個人の破産手続の免責の制度は,誠実に生きようとする人を債務の重圧から解放し,未来に向け生活をしてもらうための制度です。

また,債務者を債務の返済から解放することは社会的にも意味があります。
返済に追われた人の生産性が低くなることは社会的損失であるとされます。債務から解放され,人それぞれに合った役割をもって社会に貢献してもらおうとする手続きです。また,多額の債務を負った親の子どもが安定した家庭や教育の機会を失うことも,社会の経済的な硬直化を招くものとして避けねばならないことです。
このように,破産は,債務者個人のため,社会のために,債務者を返済の負担から解放し,経済的に再生してもらうという建設的な手続きなのです。

個人の破産手続きの内容は,借金等を支払うことができないこと,借金を作った理由,今持っている財産を裁判所に申立て,一部を除き財産を整理し,法律の範囲内の額を債権者に返済し,それとともに返済義務を無くすことをします。
全ての財産がなくなってしまうわけではなく,法律等で定められた範囲の財産を残すことができます。

大きく管財手続と同時廃止手続に分かれます。
管財手続は,裁判所が破産管財人を選任し,破産管財人が財産の調査や換価,免責調査などを行います。
同時廃止手続は,破産管財人の選任はありません。破産を申立て,手続きが開始すると同時に手続を廃止(終了させる)します。事業をしていなかったり,手元に残すことのできる財産(自由財産)を除いて換価すべき財産がなく,手続きを進める費用や必要性に乏しい場合に選択されます。破産管財人が選任されないため,裁判所に納める費用が少なく済み,期間も,管財手続より短縮されます。

個人再生

個人再生は,原則として,すべての債務を5分の1に減額するなどして,残った債務を分割(3年から5年など)で返済していくという計画を裁判所に提出し,認めてもらい,計画通りの返済を続けようとする手続きです。

任意整理との大きな違いは,裁判所が関与すること,それぞれの債権者と交渉し同意を得る必要がないことです。
すべての債務を対象にしなければならないのが原則ですが,住宅資金特別条項(住宅ローン特例)という例外があり,住宅ローンについては,それまでどおり返済するなどして,担保に入れている住宅を処分することなく,債務整理を行うことができる方法をとることもできます。

個人再生については,債務総額が5000万円以下であることが条件です。破産同様に取引先が離れるなどの信用不安や再生計画で定められた毎月の返済ができる収支かといった問題はありますが,事業用財産が,破産のように管財人に処分されることはありません。
いずれにしても,これらの制度を検討することは専門的な要素を含みますので,弁護士にご相談ください。

任意整理

破産や再生を選択せずとも,返済の回数を延ばしてもらう等の方法により,返せる範囲まで毎月の返済を減らす方法です。
それぞれの債権者との交渉を弁護士が代理します。弁護士が入ることで,債権者からの直接の連絡はなくなりますので,ひとまずの安心をご提供するとともに借金の分割払い交渉をします。

個人事業者の破産・民事再生

個人事業主の方が,破産,個人再生をする場合に最も気がかりな点は,事業を継続できるかという点と思います。
破産の場合ですが,個人事業主は,法人のように破産開始決定と手続きの終了により解散,消滅するものではありませんので,この点で事業をすることができなくなったり,禁止されたりするものではありません。
事業継続ができるかについては,破産開始決定時の事業のための機械,設備,在庫,資材といった財産を事業継続のために利用できるかが大きくかかわってきます。
それら事業用財産は,原則的に管財人に専属し,破産者は自由に利用処分できず,手続きの中で処分されるものです。
そこで,自由財産については,手元に残せますので,まず,事業をこの自由財産の範囲で継続できるか,自由財産に事業用財産を含めてもらえるかがポイントになります。次に,管財人に認めてもらい,自由財産以外の事業用財産を,自由財産から対価を捻出するか,第三者に買い取ってもらう等の方法により,利用できる状況にすることを考えることになります。
もっとも,これ以外にも,取引先が離れないこと,賃貸借や雇用などの契約関係について従前と同様の関係を続けることができるか等の問題があります。

タイトルとURLをコピーしました