相続
遺産分割の流れ
調査・確認
・遺言書の有無の確認(「検認」や開封に立会が必要な場合もあります)
・誰が相続人になるのかの確認(思いがけない非嫡出子の存在が明らかになることもあります)
・遺産の調査(預金の取引履歴の開示など)
協議・話し合い
事実関係を整理した後は,各相続人の間で遺産をどう分け合うかの話し合いを行い,話し合いがまとまれば各相続人全員で遺産分割協議書を作成し,名義の書き換え等,実際の分割に必要な手続を行います。
遺産分割協議書は,預金の払い戻し,不動産の登記等のため,必要な事項が記載され,条項の意味が明確なものでなければなりません。
話し合いがまとまらないとき
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
必要に応じて,裁判所に遺産分割審判を申し立てたり,相続人が誰であるのかや相続財産の範囲等のそもそも前提となる事実に争いがある場合には,これについての訴訟を提起することも検討しなければなりません。