離婚

個人

離婚をしたいと考えた
離婚したいと言われた
離婚をすることになった

どうしたらいいんだろう?

  • 離婚届がいるのは知っているが他に何をすればいい?
  • 養育費はいくら受け取れる?いくら払う?
  • 別居開始しているが生活費はどうしたらいい?相手に払わせることができる?
  • そもそも裁判で離婚するにはどうしたら?
  • 年金分割ってなに?財産分与・慰謝料はこれくらいのものなの?
  • 相手方から,養育費や慰謝料の提示があったけれど,金額が妥当かわからない。

よくわからなかったり,納得できない,将来も不安。でも,どうしていいかわからない。

まず,離婚にまつわることがらについて,説明しますのでご相談ください。

離婚原因,慰謝料,養育費,財産分与,年金分割等,どのような制度・内容なのか,一般的な金額はどうなのか等,丁寧に説明させていただきます。離婚に伴い生活も一変します。不安も多いと思います。相談いただくことで落ち着き,気持ちの整理ができるかもしれません。

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財産分与
離婚をするにあたっては,婚姻中に夫婦が共同して形成した財産につき清算することとなります。特に,不動産や預貯金,株式,保険,年金等多くの財産がある場合,どのようにこれらの財産を分けるか問題となることが多いです。
住宅ローンの残っている自宅,ローンが連帯債務であったり,ローンの連帯保証人になっているなど処理が困難なものについても解決方法があります。
退職金についても対象となることがあります。
親権
夫婦の間に未成年の子がいる場合,離婚後どちらが親権をもつのか,また,その子の養育費はどうするのかといった問題があります。
監護状況や生活状況等さまざまな観点から,父母のどちらが親権者となることが子の福祉にとって誰が親権者となることが適切かという観点から親権者は決められることとなります。
養育費
標準的な額が裁判所のホームページ等で参照できますが,実際には,父母の経済的事情などを総合的に考慮して決定されることとなります。
離婚をしたいあまり,低額の養育費で協議をまとめてしまい,離婚後困られる方がおられます。お子さまとの今後の生活や学費など必要になる金銭は多く,離婚にまつわる請求の中でも重要なものと考えます。適切な額を受け取ることができるよう,相手が納得しない場合など,あきらめてしまわず,弁護士に相談されることをお勧めします。
慰謝料
離婚の原因となった不貞行為などの事実から受けた精神的損害やそれにより離婚したこと自体の精神的損害について支払われます。
慰謝料については,多額に及ぶものとするイメージがあり,相手方が認める額が低いと感じたりや相手方からの請求額が高額であったりして,困惑されることが多いところです。
慰謝料の額にこだわってしまい,いたずらに離婚に時間がかかったり,正当に受け取ることができる財産分与や養育費を減らしてしまわないよう,弁護士に相談されることをお勧めします。
年金分割
離婚等をした場合に,財産分与の一種として婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
婚姻期間中の厚生年金記録があり,当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと,原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内を経過していないことが条件です。
面会交流
離婚する際には,親権者や子を監護する者がどちらとなるかを決めなければなりませんが,子との親子関係がなくなるわけではありません。
離婚の結果,別居することになった親と子との間では,互いに面会して交流する権利が法律上も認められています。どのような方法,日時,場所で面会交流をするのかは,子の福祉の観点から,具体的な事情を総合的に考慮した上で,決められることになります。
婚姻費用
家族が通常の社会生活を営むために必要となる生活費等の費用をいいます。この婚姻費用は,通常,夫婦の経済状況に応じて負担することとなりますが,これは別居していても同様です。
別居中の生活費についても,夫婦が経済状況に応じて負担することとなり,収入の多い方が少ない方に対し,一定の婚姻費用を支払うこととなります。
なお,調停や審判において,この婚姻費用を請求開始時期について,書面などで請求をしたときや申し立てたときされることが多く,別居し生活費に困られている場合には,早期に弁護士にご相談ください。
DVでお悩みの方
ドメスティックバイオレンス(DV)を原因とする離婚については,特に弁護士等の専門家の果たす役割が大きい分野です。
DVは,家庭内での精神的・肉体的暴力による支配を伴うもので,DV被害者は特殊な精神状況に陥る場合があり,適切な判断や周囲のアドバイス等を受け入れることが困難な場合があります。また,肉体的暴力の場合,命の危険をも伴う場合もあり,一刻も早く家庭内から逃げ出す必要があります。
弁護士が介入した場合,直接の面会や交渉をしなくてよくなります。また,転居先などを秘匿して進めることもしやすくなります。
先ずは,自身やお子さまとの平穏な生活を取り戻していただき,新たな人生の準備を落ち着いて進めてください。

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